〒350-0815 埼玉県川越市鯨井2112-15
★建設業許可の申請をすると決めたら、どのような申請にするかを考えなければなりません。
(1)「大臣許可」か「知事許可」か
(2)「一般」か「特定」か
下請で受注する場合は「一般」でよい。
元請で受注する場合は次の二つに分かれる。
①下請けに発注する合計金額が3000万円(建築一式工事では4500万円)以上は「特定」
②下請けに発注する合計金額が3000万円(建築一式工事では4500万円)未満は「一般」
(3)許可業種を何にするか
(4)六つの許可要件。
★営業所があること
★経営業務管理責任者がいること
対外的に建設業許可業者を代表する人のことで、法人であれば取締役、個人事業であればその事業主など。
5年ないし6年以上の「経営経験」が必要となる。また、常勤性が求められる。
★専任技術者がいること
営業所に一人以上常勤でいなければならない。
★これまでに不正な行為、不誠実な行為をしていないこと
法人の場合はその法人、役員全員、個人事業の場合は代表者が法に反する行為をしていないかどうか。
★基礎的な資金力があること
★欠格要件に該当していないこと
建設業許可の取得には申請手数料がかかる。
また、いくつかの重要かつ専門的なポイントがあるうえ、書類の数、内容も幅広く、代行をことをします。
まず、「ヒアリングシート」でチェックします。
ヒアリングシートの内容
①申請会社の概要
②許可取得の動機
③取得したい許可の内容
④建設業にあたるか(どの業種の許可を取得するのか)
⑤経営業務の管理責任者がいるか
⑥専任技術者がいるか
⑦財産的基礎があるか
⑧誠実性があり、欠格要件がないといえるか
⑨本拠をどこにおくか
⑩いつまで必要か
特にお急ぎの場合は、前もって回答をご用意願います。
申請から許可までは思いのほか時間がかかることを覚悟してください。
よって、許可を早く取得するためには役所への書類の提出をいかに素早く済ませることができるかにかかっています。
書類が申請会社に揃っている場合には数日で申請します。
まず、お電話やメールでのご相談は無料です。
許可要件診断、お見積もりの費用は無料ですが、1時間以上の面談の場合には日当をいただくことがあります(応相談)。
報酬額のほかに別途かかる費用は、次のものです。
①交通費、宿泊費
②各種証明書の取得代行費用
③法定費用
大臣許可の場合
一般又は特定のみ申請 15万円(登録免許税)
一般と特定の両方申請 30万円(登録免許税)
知事許可の場合
一般又は特定のみ申請 9万円(許可手数料)
一般と特定の両方申請 18万円(許可手数料)
許可手数料の場合、各都道府県によって金額が異なる場合があります。
許可手数料は、登録免許税と異なり、許可が下りなかった場合、場合申請を取り下げた場合も還ってきません。
土日祝日もご相談を受け付けております。
平日仕事で帰りが遅い方や、昼間家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。
経理社員がいないとか、他の仕事が多くてそこまで手が回らないとかいうような場合には書類の作成・点検のお手伝いを致します。
建設業会計は一般の会計に比べて特異な面もあります。その点、長年の経験からアドバイスできます。
報酬は、通常は発生しませんが、業務時間、業務の頻度、仕訳数等で一定以上負担が大きい場合は、お客様からのご希望もお伺いして、全体としてパッケージ料金として請求させていただきたいと考えています。。
【概ね月2回(1回1.5時間程度)で月額税抜15,000円が目安】
なお、会計帳簿の記帳に関連する請求書発行などについても、都度サポート致します。
建設業許可申請(法人・新規)知事一般 | 100,000円 |
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建設業許可申請(法人・新規)大臣許可 | 120,000円 |
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建設業許可申請(個人・新規)知事一般 | 80,000円 |
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建設業許可申請(法人・更新)知事一般 | 80,000円 |
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建設業許可申請(法人・更新)大臣許可 | 100,000円 |
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建設業許可申請(個人・更新)知事一般 | 50,000円 |
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建設業許可申請(業種追加) | 50,000円 |
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経営状況分析申請 | 30,000円 |
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経営規模等評価及び総合評定値請求申請 | 30,000円 |
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建設工事等入札資格審査申請 | 30,000円 |
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産業廃棄物処理業許可申請 | 80,000円 |
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報酬額は税抜きです(税抜き表示)。
報酬と実費費用は、原則として前払いです。
万一不許可となった場合は着手金、その時点での必要最小限の費用以外のものはお返しします。
報酬額は、行政書士法第10条の2第2項による統計調査をもとに、事案の難易度、業務時間等を想定して算定した目安です。
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
1)まずは相談
お気軽に電話かメールでご連絡ください。
ご面談のご希望の日時・場所をご予約ください。
2)ご面談・お打合せ
ご予約の日時に許可要件などをヒアリングします。
そして、「チェックリスト」で診断します。また、準備していただく書類をご案内します。
1)お見積もりの提示
準備していただく証明書類の一覧表と報酬額・実費を含めた見積書を提示します。
あるいは後日郵送いたします。
2)契約の締結
お見積書に納得された場合は、契約書・各種委任状への署 名(記名)・捺印をいただきます。
3)入金
契約締結の時より5営業日以内に全額をお振込み下さい。
1)申請書類の準備
ご入金確認後、速やかに業務に取り掛かります。
もし書類が揃わない場合には、他に方法がないか考えます。
許可申請段階になりましたら、登録免許税(許可手数料) をご用意いただきます。
2)役所へ申請書類を提出
申請書類は製本として1部、副本として3部の計4部を用意 します(ただし、地域によって異なります)。
申請先は、知事認可の場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事への申請となります。その窓口として都庁、県庁の建設業課や土木事務所など、地域によって異なります。
行政書士が書類を準備して持ち込むと、申請書類が整っているか、確認資料に不備がないかなどの基本的 なチェックを受けます。
問題がなければ受理となり、そこから審査がスタートします。
審査期間は?
審査期間は知事許可だと1カ月前後、大臣許可だと2~3か月程度ですが、地域によって差があります。
3)進捗状況のご報告
お手続きの進捗状況についは、随時お電話、メールにてご連絡します。
また、ご協力が必要となる場合は、その都度連絡します。
許可取得が無事完了した場合は、そのご報告をします。
そして、お預かりした資料のうち返却が必要なものは郵送または持参します。
許可後にも、いろいろな手続きが少なからず出てまいります。
この届出を怠ると行政指導の対象となる可能性があります。
1)諸変更届
商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者についての変更 があった場合には、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。提出しなければ許可更新ができ なくなります。期限内に行わないと罰則の適用もあります。変更内容を教えていただければ、許可条件 をふまえて最適なご案内をさせていただきます。
2)決算変更届
事業年度終了後に確定申告書を提出します。
建設業者の場合はその後に決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。
内容としては、
イ.工事経歴書の作成
ロ.直前3期分の工事施工高内訳書の作成
ハ.事業報告書の作成
ニ.財務諸表(建設業法の様式)
ホ.管轄官庁への提出
などですが、
作成に当たっては、お客様の作業を最小化致します(イのみ)。
3)許可の更新
建設業許可は5年ごとに更新の手続きを取らなければ失効します。これは問答無用です。
失効してしまうとその救済措置がないので、その有効期間は適宜お知らせします。
いかがでしょうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。