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お役立ち情報

建設業界は大きな変化期を迎えています。
そして、それに耐えられる体質にリノベーションしたいと考えるのは当然です。それには、人材の確保が第一です。
また、中小企業においては、まず、建設業許可を取得している必要があります。融資を受けるにあたっても有利です。
建設業許可を取得するための秘訣として、いくつかのポイントがありますし、作成書類も多岐にわたり時間がかかるので、代行を依頼されることをお勧めします。

 

三つの方法

上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。

  • 許可要件を満たしているか
  • 建設業許可の手続きの流れ
  • 期限ぎりぎりの申請になってしまったが

許可要件のポイント

建設業許可を取得するにあたっては5つの重要な要件があります。
5つの要件のうち「建設業務の管理責任者」と「専任技術者」が特に重要で、どちらかがいないために取得できないことが多いようです。「経営業務の管理責任者」とは、建設業許可業務の役員経験が5年以上ある人のことです。もし、そういう人がいなければ、取引関係にある会社から役員を迎え入れる方法もあります。
役員を迎え入れることができなければ、建設業を営んできた会社であれば自社の役員を資格者にする方法も考えられます。具体的には、要件の「5年、役員」を工事契約書、発注書、確定申告書で証明することが必要になります。
次に、「専任技術者」は、会社に常勤し、工事を施工するにあたって技術者としての能力を持っている人です。一級建築士の免許や一級施工管理技士などの国家資格を持っている人がいればいいのですが、そのような人はそうそういません。そのような場合は、①自社において10年以上の工事に関わった経験があり、②その間。社員あるいは役員であったことを工事契約書、発注書、確定申告書、健康保険証で証明することが必要になります。

 

建設業許可の手続きの流れ

手続きの大まかな流れ

    1)先ずは無料相談     
  2)ご面談・お打合せ
  3)お見積もりの提示
  4)業務委託契約の締結
  5)ご入金
  6)申請書類の準備
  7)役所へ申請書類を提出
  8)随時、進捗状況を報告
  9)完了のご報告
  10)
許可後の手続き

 

期限ぎりぎりの申請

更新の場合ですね。
期限ぎりぎりであっても、有効期限以内に更新申請をしていれば今まで通りに仕事をすることができます。
許可通知が届いたら普通の許可業者としての業務を継続できます。
不許可処分を受けるまでは、以前の許可が有効のままです。

 

 

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